2012年3月12日月曜日

健康保険、任継か国保か

先のブログ「健康保険、2年目も任意継続とする」では、さらに1年
任意継続にしたと書きました。
当初の予定では、無職のため1年後に見直して、おそらく安くなるだろうと
思われる国民健康保険(国保)に切り替える予定でした。
そこで、切り替える方法について調べたことをまとめてみたいと思います。
その前に、定年退職から今までの経緯について述べてみることにします。
定年退職後、健康保険(健保)組合の任意継続(任継)としました。
それは国民健康保険(国保)のほうは前年度の収入に基づいて保険料が
決められてしまうからです。
定年前の高い給与収入で計算されるため、どうしても保険料が高額になって
しまいます。
その点、健保組合のほうは、会社を退職したときの標準報酬月額によって
保険料が決められています。
さらに、次のような特典もあります。
退職したときの標準報酬が組合の平均標準報酬月額(平成23年4月より
41万円)を上回る場合は、標準報酬月額が41万円に引き下げられる
ことになります。
つまり、保険料は月額36,900円、前納434,939円となりました。
前納したので、さらに安くなったわけです。
1年目は任継にしたほうが、メリットがあるように思われます。
しかし、2年目は、健保のほうは収入が減ったにもかかわらず保険料は
同額です。
今回は保険料の改定もあり、月額38,130円、前納447,971円とアップ
しました。
国保の場合は、前年度の収入が基準となります。
すると無職による大幅収入減のため国保のほうが有利になりそうに思われます。
(これは、家族状況等にもよりますから調べてみないとわかりませんが。)
実際には、健保組合に次のような取決めがあるため原則としては退会できない
ようになっていました。
・「国民健康保険に移る」「家族の被扶養者となる」という理由では、
任意継続被保険者をやめることはできません。
・「被保険者が死亡したとき」および「就職して健康保険や船員保険の
被保険者となったとき」の場合を除き、納めた保険料はお返しできません
(保険料を納めた期間は資格が継続します)。
やはり、おいしいところ取りができないようになっていたわけです。
しかし、それにも抜け道があります。
保険料を納付期日までに納付しないと自動的に資格が喪失されることに
なっています。
この手を使えば、国保への切替えは可能となります。
その場合には決して前納してはなりません。
前納してしまった場合には、前述のとおり国保への移動では返金されない
ことになっているわけですから。
というわけで、住民税額決定の6月頃に国保への見直しができなく
なってしまったわけです。

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